保険業法がかわります。

先の第162回国会において金融庁関連法案が成立いたしました。

保険業法等の一部を改正する法律(平成17年3月11日提出、平成17年4月22日成立)

法律案概要(181KB)

法律案要綱(150KB)


これにより、KPC給付助成金事業が保険業とみなされることになり、小額短期保険業者の指定を受けるか、制度共済(全労済など)に委託するかの選択をせまられることになります。

小額短期保険事業者向け監督指針(PDF431KB)

この一連の法改定の中で、新たに責任準備金の積立が必要になるなどKPCの保険会社として財務状態の健全化が求められます。

今後、給付助成金の種目についても改変が予想されます。

会員の皆様方にはご心配をおかけいたしますが、上記の状況をご賢察の上、ご理解いただきますようお願いします。

 

*改定ありましたら「いやしなび」・当サイトなどで告知いたします。

 ↓平成18年9月改定事項発表あります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部改定があります。

退職金助成金(退会せん別金)について下記のように変更されます。

登録年数15年以上の者100.000円

登録年数15年以上の者20.000円

平成18年5月1日以降に入会された会員に適用。

 

永年勤続助成金の支給について

会員が勤続年数20年以上の者を登録したときは、登録期間3年後に20.000円を支給することになりました。

登録された日から1年以内に支給

登録期間3年後に支給

(金額に変更はありません。平成18年4月1日より)

 

被登録者最低数の明確化

会員は2名以上で登録しなければいけないものとい   たします。入会以降2名以下となった場合は、2名分を納入するものとします。

(平成18年10月1日発生の会費から適用となります。

平成18年4月1日規定改定)

 

会費未納の会員に対する退会規定を明確化

会費の納入を3ヶ月にわたり怠ったときは会員資格を喪失する。(平成18年4月1日より)

 

給付助成金請求の期限について明確化

給付すべき事実が発生した日から6ヶ月以内に行わなければいけない。(平成18年4月1日より)

 

 

 

 

 

 

 

 

退会せん別金 給付規定が改定されます。

平成18年8月25日に開催されました平成18年度第2回通常理事会において、平成18年4月30日までの加入登録者の「退会せん別金(現:退職金助成金)給付規定」の改定が以下の通り決まりましたのでお知らせいたします。

登録年数 退会せん別金・記念品
 30年以上の方 100.000円
 20年以上30年未満の方 75.000円
 15年以上20年未満の方 50.000円

 15年以上の方

(平成11年2月1日から平成18年4月30日までの加入者)

50.000円

 3年以上15年未満の方

記念品

*この規定は平成19年4月1日から実施いたします。

*平成19年3月31日までに退会せん別金の給付に該当する会員様につきましては現行規定を適用いたします。